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取調べ状況
私が逮捕された時は留置所に入り、2日目から本格的な取調べが始まりました。
担当刑事さんは、2名でそれぞれ
仮名:A警部
仮名:B警部補佐
としておきます。
黙秘で始まった取調べ
私は、逮捕当日から黙秘権を使いました。
理由は3つあったからです。
1.警察官を信用していないため!
少年の頃から補導暦があった私は、少年時代に警察官からの暴力・暴言・自白の強要を受けた経験があったため、警察官に対する印象が悪く、敵対意識が働いていたのです。
2.供述調書は弁護士を通じて組側へ伝わるため!
共犯者の一人に組側が専任弁護士をつけていました、弁護士は関係者の供述調書を閲覧する権限があり、その内容は簡単に組側に伝わるため、余計な自供するのを恐れていました。
現に、逮捕されるときに「後で調書見るから余計なこと言うなよ」と組織の長に言われています。
3.余計な事を話したくないため!
共犯者が数名おり、何かを話すことは自分だけの話題にならず結果的に全員の事を話すことになるため、人の事を供述したくないという気持ちがありました。
上記3つの理由により、取調べ室に入っても黙秘を続けておりました。
みんなしらない、取調べの知識
私の取調べについて書く前に、基本的な取調べの知識について説明します。
警察官側は、被疑者から自供を元に供述調書を作成する必要があります。
つまり供述調書は、被疑者の自供が必要なので警察官が勝手に作成したり、捏造することが許されてません。
しかし、気をつけないと「こういうことで良いんだよな?」と勝手に事実でもないことを書かれてサインさせようとする警察官もいるのです。
このような時は、事実でなければ認める必要がないので修正してもらいましょう。
警察官の逮捕前の裏とり作業!
警察官は膨大な時間と人をかけて、事件について徹底的に調べ、入手可能な情報はすべてそろえます。
・電話の通話履歴(契約している通信会社より開示されます)
・メールの履歴(利用しているメールソフトの運営会社より情報開示されます)
など、通信会社に情報開示をさせこちらの個人情報はほぼ調べてきます。
警察官の保有する情報と一致しない場合は、それらの根拠を元に質問形式で自供するように取調べを進めてきます。
警察官が取り調べて、やってはいけないこと
警察官は、権利の強い特別公務員です。
警察官には、特別公務員職権濫用罪(刑法194条)という特別な法律があります。
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)という法律の下
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条2項)。
引用:wikipedia
このように定められており、正当な手順で取り調べを行う必要があり、万が一自白の強要などにより作成された供述調書ということが明白になれば、その裁判は無効となり逆に警察官が被疑者となる場合もあります。
なぜ、自白の強要がなくならないのか
私の経験からですが、警察官は毎日被疑者と接しているため、被疑者が基本的に正直ではないということを知っています。
また、そのように教育されているのかは不明ですが、基本的に警察官は高圧的な態度をとっている人が多いです。
取調べ室は密室で会話の内容は記録されてないません、密室で何か起きても外部に漏れづらいということもあるでしょう。
もし、自白の強要を受けた場合は担当弁護士さんに直ぐに相談するようにしてください。
暴行を受けた場合は、逆に訴えることができます。
ニュースで見る、実際の警察官不祥事
特別公務員暴行陵虐罪:元北海道警警部補に有罪判決
自白の強要、不当拘留:志布志事件
など実際に報道の有無、規模の大小に関わらず実際に日常的におこっています。
私の場合は罪をおかしてしまいましたが、それでもやっていない罪まで捏造されたくありませんでした。
冤罪をテーマにした有名な映画もありますが、
万が一やっていないことで容疑を受けた場合は、警察官の自白の強要は法律違反に当たることを伝え、取調べ中の暴行や自白の強要がある場合は、すぐに担当弁護士に相談しましょう。
まとめ
・供述調書は、被疑者自らの自供をもとに作成するものである
・警察官は、被疑者に自白を強要してはならない
・しかし、現実として自白の強要は普通におきている
本日は取り調べの基礎知識を書かせていただきました
次回は、実際に私の取調べがどのように行われたのかについて
記事で紹介させていただきます。