【第1話】では、逮捕されて起訴されるまでの23日について書かせていただきました。
今回【第2話】では、起訴されたらどうなるのかというお話についてです。
被疑者から被告人となる
検察側から起訴されてしまうと、被告人となります
起訴される場合は、勾留満期日(23日)いないに「起訴通知書」が届きます。
起訴状には、罪名が明記されているので選任している弁護士さんに
詳細を伝えると、判例を元にどれくらいの求刑が求められるか理解することができます。
検察側の拘留満期は過ぎているので、取調べ等は終了し
裁判の判決を待つことになるため、管轄が法務省に移り
留置所から、拘置所へ移送されることになります。
保釈請求について
罪名や犯罪履歴の有無など条件はありますが、
証拠隠滅の恐れがないと、裁判所から認められると
保釈金を担保に、保釈が認められる場合があります
弁護士を通じて、保釈手続きを行い
保釈が認められ、裁判が終わると保釈金は全額戻ってきます
弁護士への成果報酬として、保釈金から%を決めて報酬を支払います。
保釈金の目安は、大体300万円が私の見てきたケースでは一番多かったです。
なお、保釈されると自宅に戻り自宅から裁判を受けることができます。
拘置所について
留置所は警察所の中にありますので
普段は警察官と接することになりますが、
拘置所へ移送されると、刑務官と接することになり
拘置所の規則が適用されるため、ここで規則を破ると受刑者と同じように
懲罰などの適用を受けることになり、そうなると面会禁止などの処分を受けることになります。
拘置所の前提としては、未決囚ということで
刑が確定するまでの間拘留される場所なので
死刑囚も同じく拘置所で拘留されています。
裁判の判決が出るまでは、拘置所で生活することになり
拘置所を出るには、
・保釈が認められる
・裁判で無罪、または執行猶予の判決が出て釈放される
・有罪になり、刑務所へ移送される
ということになります。
裁判の期間
統計によると、一般的には
1審の判決までに3ヶ月間かかるといわれております
起訴されてしまうと仮に、釈放されることになっても
留置期間も含めると約4ヶ月間拘留されることになります。
さらに複雑な事件や複数の共犯者がいる難しい裁判の場合は
1審の判決までに半年以上かかるケースもあります(私がそうでした)
さらに上訴などを行い最高裁まで進めると
一年以上かかるケースも出てきます。
まとめ
起訴されると、被告人となり
法務省管轄の拘置所へ移送される
この期間に保釈申請が通ると、保釈され自宅から裁判を受けることができる
裁判の期間は平均的に3ヶ月程度が目安
次回は有罪判決から刑務所への移送についてご説明します。